開業届 サムネ

※この記事には広告が含まれます。

在宅ワークを続けていると、「そろそろ開業届を出したほうがいいのかな」と迷うことがあるかもしれません。

最初は単発の仕事やお小遣い程度の収入でも、継続して案件を受けるようになると、確定申告も意識しなければなりません。開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。節税の面でも、早めに準備しておくメリットがあります。

とはいえ、開業届と聞くと「難しそう」「税務署に行かないといけないのでは」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、在宅ワークやWebライターとして収入を得ている方向けに、開業届を出すタイミングや注意点をわかりやすく解説します。あわせて、無料で開業届を作成できる「弥生のかんたん開業届」も紹介します。

在宅ワークで収入が出たら開業届は必要?

開業届とは、個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

Webライターやデザイナー、ハンドメイド販売、オンライン講師など、個人で継続的に仕事をする場合は、個人事業主として開業届の提出を考えるタイミングが出てきます。

ただし、1回だけ原稿料をもらった、短期間だけ副業をしたという程度で、すぐに開業届が必要とは限りません。その収入が一時的なものなのか、今後も続けていく仕事なのかを考えることが大切です。

国税庁では、新たに事業を開始したときの手続きとして、個人事業の開業・廃業等届出書を案内しています。開業した場合は届出が必要になるため、在宅ワークを続ける予定がある方は、早めに確認しておくと安心です。

主婦ライターが開業届を出すタイミング

主婦ライターの場合、開業届を出すタイミングに迷いやすいものです。

たとえば、クラウドソーシングで少しだけ仕事を受けた段階では、「まだ事業と呼べるほどではない」と感じるかもしれません。一方で、毎月継続して収入が入るようになったり、直接契約の案件が増えたりすると、仕事としての形がはっきりしてきます。

目安としては、次のようなタイミングで開業届を考えるとよいでしょう。

  • 継続してWebライティングの仕事を受けるようになった
  • 毎月、ある程度の収入が発生するようになった
  • 青色申告をしたい
  • 屋号や仕事用口座を整えたい
  • 副業ではなく、本業として育てたい

青色申告を考えている場合は、開業届だけではなく「青色申告承認申請書」の提出も必要です。青色申告には提出期限があるため、収入が増えてから慌てるよりも、早めに準備しておくほうが安心です。

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットのひとつは、青色申告を選びやすくなることです。

青色申告を利用すると、一定の条件を満たすことで青色申告特別控除を受けられます。経費の管理や帳簿付けは必要になりますが、在宅ワークを継続していくなら検討する価値があります。

また、開業届の控えは、個人で事業をしていることを示す書類として使える場合があります。仕事用の銀行口座を作るときや、屋号を使って活動したいときにも役立ちます。

さらに、気持ちの面でも変化があります。

「少し副業をしている」という感覚から、「自分の仕事として育てていく」という意識に変わる人も多いでしょう。収入や経費をきちんと管理するきっかけにもなります。

開業届を出す前に確認したい注意点

開業届を出す前に、いくつか確認しておきましょう。

まず、扶養に入っている方は、税金と社会保険を分けて考える必要があります。所得税の扶養、配偶者控除・配偶者特別控除、健康保険の扶養は、それぞれ基準が異なります。

特に健康保険の扶養については、配偶者の勤務先や加入している健康保険組合によって扱いが異なる場合があります。開業届を出しただけで必ずしも扶養から外れるとは限りませんが、健康保険組合によっては、収入見込みや事業の状況をもとに判断される場合があります。

また、失業給付を受けている場合も注意が必要です。開業の状況によっては給付に影響する可能性があるため、ハローワークに確認してから進めましょう。

不安がある場合は、税務署、自治体、健康保険組合、税理士などに確認するのが確実です。ネットの情報だけで判断せず、自分の状況に合わせて確認することが大切です。

開業届の作成は難しい?

開業届は、国税庁のサイトから用紙をダウンロードして自分で記入できます。税務署の窓口でも入手できます。

参考:国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続

ただ、初めて作成する場合は、いくつかの項目で迷ってしまうかもしれません。たとえば、Webライターの場合、次のような点があります。

  • 職業欄は「ライター」でよいのか
  • 事業の概要はどのように書けばよいのか
  • 屋号は空欄でもよいのか

開業届そのものは長い書類ではありませんが、初めての方にとっては、ひとつひとつの項目で迷いやすいものです。そのようなときは、画面の案内に沿って入力できる無料サービスを使うと、作成の負担を減らせます。

弥生のかんたん開業届なら無料で書類を作成できる

「弥生のかんたん開業届」は、会計ソフトで知られる弥生株式会社が提供しているクラウドサービスです。

画面のガイドに沿って入力するだけで、個人事業主の開業に必要な書類を無料で作成できます。開業届だけではなく、青色申告承認申請書も一緒に作成できるため、青色申告を考えている方にも使いやすいです。

作成できる主な書類は以下のとおりです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

Webライターとして一人で仕事を始める場合は、まず開業届と青色申告承認申請書を確認してください。従業員を雇う場合や家族に給与を支払う場合は、追加の届出が必要になることもあります。

「弥生のかんたん開業届」は、スマホやPCから利用できます。税務署へ行く前に自宅で書類を作れるので、在宅ワークの合間にも準備しやすいでしょう。

開業届の作成が不安な方は、以下から確認してみてください。

「弥生のかんたん開業届」を確認する

青色申告を考えているなら期限にも注意

青色申告を利用したい場合は、開業届とは別に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

国税庁によると、青色申告承認申請書は原則として、その年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内が提出期限です。

この期限を過ぎると、その年は青色申告が使えない場合があります。開業届を出すなら、青色申告承認申請書も一緒に準備しておくと手間を減らせます。

「今年から青色申告にしたい」と考えている方は、開業日と提出期限を必ず確認してください。

参考:国税庁|所得税の青色申告承認申請手続

「弥生のかんたん開業届」が向いている人

「弥生のかんたん開業届」は、次のような方に向いています。

  • 初めて個人事業主として開業する方
  • 在宅ワークの収入が継続している方
  • 開業届の書き方に不安がある方
  • 青色申告承認申請書も一緒に準備したい方
  • 税務署に行く前に自宅で書類を作成したい方
  • 無料で使えるサービスを探している方

在宅ワーカーは自宅で仕事を始めることが多いため、開業の実感を持ちにくいものです。しかし、収入を継続して得ているなら、届出や会計管理を整えておくことは大切です。後から慌てるより、仕事が少し落ち着いている時期に準備しておくと安心です。

まとめ|在宅ワークを続けるなら開業届も早めに確認しよう

在宅ワークやWebライターの仕事で継続的に収入を得るようになったら、開業届の提出を検討するタイミングといえます。

開業届を出すことで、青色申告の準備がしやすくなり、仕事用の管理もしやすくなります。ただし、扶養や失業給付などに関わる場合は、自分の状況に合わせて確認してから進めましょう。

開業届は自分で作成できますが、初めてだと迷う項目もあります。「弥生のかんたん開業届」なら、画面の案内に沿って入力するだけで、開業届や青色申告承認申請書を無料で作成できます。

「そろそろ開業届を出したほうがいいかも」と感じている方は、まずは必要な書類を確認するところから始めてみてください。

「弥生のかんたん開業届」はこちら

なお、個人事業主として活動を続けるなかで、将来的に法人化を考える場合は、株式会社や合同会社の設立手続きが必要になります。弥生には法人向けの「弥生のかんたん会社設立」もありますが、まずは現在の働き方に合わせて、開業届や青色申告の準備から確認してみてはいかがでしょうか。